【テンプレート有(コピペOK)】特定商取引法に基づく表記の必須項目をわかりやすく解説

「特定商取引法に基づく表記」とは、インターネット通販などの通信販売において、消費者トラブルを防ぐために事業者情報の明記を義務付けた法律上のルールです。
このルールには必須項目がありますが、同時に特例的な代替策が認められている項目もあります。
しかし「特定商取引法に基づく表記」を誤った表記をしているものも、意外に多く目にします。

この記事の内容

特商法に基づく表記必須項目

特商法必須項目以外の補足事項

特商法で使えるテンプレート

特商法表記の目的と不要なケース

この記事では「特定商取引法に基づく表記」の必須項目と代替策、そして各業種で使えるテンプレート(コピペOK)も用意しております。
「特定商取引法に基づく表記」基本的に誰も見ない様な箇所ですが、自身を守る意味もあります。
最後まで読む事で必須項目と代替策を理解し、その上で自身ではどの様にするべきかの判断ができる様になる内容です。

特定商取引法に基づく表記の必須項目

✅ 事業者に関する基本情報
✅ お金に関する情報
✅ 取引条件に関する情報

インターネット通販やWebサービスを提供する際に「特定商取引法に基づく表記」としてページ上に記載が義務付けられている主な必須項目は大きく3つに分類されます。
各詳細をそれぞれ解説します。

事業者に関する基本情報

販売業者(事業者の名称)
代表責任者名
所在地
電話番号

上記4つが事業者に関する情報の項目です。
又、一部で例外や代替策が認められているものありますので、あわせて解説します。

販売業者(事業者の名称)

法人の場合は登記されている正式な会社名、個人事業主の場合は氏名(または屋号と氏名)を記載します。
適当な名前(偽名やニックネームなど)を記載するのは絶対にNG(法律違反)です。

特定商取引法は「消費者を守るための法律」です。万が一トラブルが起きた際に「誰が責任者なのか」を明確にする必要があるため、正しい名称を記載する義務があります。
事業の形態によって、記載すべき名前のルールが厳格に決まっています。

個人・個人事業主の場合

必ず「戸籍上の本名(フルネーム)」を記載する必要があります。
屋号やショップ名を記載すること自体は問題ありませんが、必ず「本名」とセットで記載しなければなりません。

★NGな例
ショップ名やサイト名のみ、ニックネーム、偽名、名字のみ

★OKな例
本名のみ(例:山田 太郎)、屋号+本名(例:〇〇Webサービス 山田 太郎)

法人の場合

必ず「登記されている正式な会社名」を記載する必要があります。
株式会社や合同会社などの法人格も省略せずに、登記簿謄本と全く同じ表記で記載します。

適当な名前を書いた場合のリスク

法律違反による行政処分(業務改善指示など)のリスクがあるだけでなく、実務上でも事業に大きな支障が出ます。

★決済システムの審査に通らない
クレジットカード決済(Stripe、PayPal、各種決済代行など)を導入する際、決済会社は必ずこの「特商法表記」と本人確認書類を照らし合わせてチェックします。
名前が適当だと審査で確実に落とされ、決済機能が使えません。

★サービスの契約解除・アカウント凍結
サーバー、ASP、メルマガ配信スタンドなどの事業者向けサービスを契約する際も、虚偽の記載が発覚すると規約違反でアカウントが凍結されるリスクがあります。

★本名をどうしても公開したくない場合の対策
電話番号の時と同様に、「BASE」や「STORES」などのプラットフォームを利用して販売する場合、運営会社の情報を代わりに表示させる「非公開設定(匿名配送・匿名販売機能)」を利用すれば、個人の本名をネット上に公開せずに済むケースがあります。
しかし、自社サイト(独自ドメインのサイト)で直接決済を導入して販売・サービス提供を行う場合は、原則として本名(法人の場合は正式な会社名)の公開から逃れることはできません。
事業の信用に直結する部分ですので、正確な情報を記載しましょう。

代表責任者名

法人の場合は代表取締役などの氏名、個人の場合は事業主本人の氏名が必要です。
ただし、事業形態(法人か個人事業主か)によって、誰の名前を記載すべきかのルールが少し異なります。

個人事業主の場合

個人事業主の場合は、事業主本人が責任者となります。
前回の回答の通り、個人事業主は「販売業者(事業者名)」の項目に必ずご自身の本名を記載しなければなりません。
そのため、販売業者名として本名が明記されていれば、それが責任者名も兼ねることになるため、あえて「代表責任者」という項目を設けて二重に記載しなくても法律上は問題ありません。

ただし、分かりやすさやサイトの信用度を考慮して、以下のように分けて記載するケースが一般的です。

販売業者: 屋号(〇〇Webサービス)
代表責任者: ご自身の本名(フルネーム)

法人の場合

以下のいずれかの氏名をフルネームで記載する義務があります。
必ずしも社長(代表取締役)の名前を出さなければいけないわけではなく、EC事業やWebサービスの統括責任者がいる場合は、その人の名前を「運営責任者」として記載することが法律上認められています。

★企業の代表者
代表取締役や代表社員などの氏名

★通信販売業務の責任者
そのネットショップやWebサービスの運営責任者の氏名

所在地

郵便番号から建物名・部屋番号まで、省略せずに正確な住所を記載します。
所在地については、表記のルールが特に厳しいため以下の点に注意が必要です。

省略は一切NG

都道府県名から市区町村、番地、建物名、部屋番号まで、一切省略せずに完全に記載しなければなりません。

★NGな例
「青森県〜(番地以降を省略)」「〇〇マンション(部屋番号を省略)」

★NGな例
私書箱(P.O.Box)や局留めの住所(実体がないため不可)

どの住所を記載すべきか?

★法人の場合
登記簿謄本に記載されている「本店所在地」を記載します。もし実際の業務を別のオフィスで行っている場合は、実際の活動拠点となる住所でも構いません。

★個人事業主の場合
実際に事業を行っている場所の住所です。
専用のオフィスや店舗を持たず、自宅でWebマーケティングなどの事業を行っている場合は、「自宅の住所」を記載することになります。

自宅の住所を公開したくない場合の対策

電話番号と同様に、個人の自宅住所をインターネット上に誰でも見られる状態で公開することには防犯上・プライバシー上のリスクがあります。
そのため、以下の代替策が認められています。
ただ、ユーザーから見ての印象の観点から住所は載せる事をおすすめします。

★サイト上での公開を「省略」する(電話番号と同じ方法)
「お客様からのご要望があれば、遅滞なくメール等で開示します」という文言を記載しておくことで、ページ上での住所公開を省略できます。
(※ただし、開示請求があった場合は正確な住所を伝える義務があり、決済代行会社の審査時には正しい住所の登録が必要です。)

★バーチャルオフィスの住所を利用する
Webマーケティングやオンラインサービスの事業において最も一般的な対策です。月額数千円で利用できるバーチャルオフィス(住所貸しサービス)を契約し、その住所を特商法に記載することは法律上認められています。

★プラットフォームの「非公開設定」を利用する
BASEやSTORESなどのシステムを利用して販売する場合は、プラットフォーム運営会社の住所を代わりに表示させる機能が使えます。

電話番号

確実に連絡が取れる電話番号を記載します。
しかし、特定商取引法に基づく表記なのに電話番号が記載されていないサイトを目にする事があります。
実際に、電話番号の記載は原則として必須ですが、法律では以下のような例外や代替策が認められていますので把握しておきましょう。
ただ、ユーザーから見ての印象の観点から電話番号は載せる事をおすすめします。

サイト上での公開を「省略」する

ページ上に電話番号を載せない代わりに、「お客様からのご要望があれば、遅滞なくメール等でお知らせします」という旨の文章と、連絡用のメールアドレスを記載しておく方法です。

★記載例
電話番号については、お客様からのご要望に基づき遅滞なく電子メールにて通知いたします。電話番号をご希望のお客様はお問い合わせフォーム(またはメールアドレス)よりお申し出ください。

★注意点
請求があった場合は、速やかに(遅滞なく)電話番号を伝える必要があります。

事業用の「IP電話」や「転送電話」を利用する

プライベートの携帯番号を公開したくない場合の最も一般的な対策です。

★050番号(IP電話)の取得
スマホにアプリを入れるだけで、安価(または無料)で事業用の「050」から始まる番号を取得できます。

★バーチャルオフィスの利用
住所貸しとあわせて、電話転送や電話代行サービスを提供しているバーチャルオフィスを利用し、その番号を記載することも合法です。

プラットフォームの「情報非公開(代行)機能」を利用する

BASEやSTORESなどのネットショップ作成サービスを利用している場合、プラットフォーム側の運営会社の住所や電話番号を「代わりに表示させる機能」が提供されていることがあります。
これを利用すれば、ご自身の電話番号を公開する必要はありません。

メールアドレス

顧客からの問い合わせに対応できる連絡先メールアドレスを記載します。
これには「住所」や「電話番号」のように、記載しなくてもいいという特例はありません。
更にメールアドレスの記載に関しては、特にWeb上でビジネスを展開する上で気をつけたい「よくある間違い」と「実務上のポイント」がいくつかあります。

「お問い合わせフォーム」だけではNG

サイト内に立派な「お問い合わせフォーム」を設置していたとしても、メールアドレスの記載を省略することはできません。
これが一番多い落とし穴とも言えるもので、よくこの間違いの状態で公開しているものを目にします。

法律上、必ず「〇〇@〇〇.com」といった具体的なメールアドレスの文字列そのものを表示する必要があります。

どのようなアドレスを記載すべきか?

法的には、GmailやYahoo!メールなどのフリーメールを記載しても違反にはなりません。
しかし、ビジネスの信用度を考えると、そのWebサイトのURLのドメイン(例:info@@yourbest-navi.com や contact@yourbest-navi.com など)で取得して記載するのがベストです。

特に、MyASPやUTAGEなどの配信システムを使ってメルマガ発行やステップメール等のマーケティングを行う場合、特商法に記載するアドレスと配信元のアドレスが独自ドメインで統一されていると、お客様に安心感を与えられます。
また、フリーメールよりも独自ドメインの方が、迷惑メールフォルダに入りにくくなる(到達率が上がる)という実務上の大きなメリットもあります。

スパム(迷惑メール)対策は可能

メールアドレスをWeb上にそのまま文字として公開すると、自動収集プログラム(bot)に読み取られ、大量の営業メールやスパムメールが届く原因になります。
これを防ぐための対策は認められています。

★画像化する
メールアドレスの文字列を「画像」として作成し、ページに貼り付ける(テキストとしてコピーできないようにする)。

★表記を少し変える
@の部分を [at] や [アットマーク] に変えて記載し「送信の際は[at]を@に変えてください」と注記を添える。

お金に関する情報

販売価格
商品代金以外に必要な料金

商品やサービスをいくらで販売するのかを明確に提示する事で、トラブルを防ぐために必要とされています。

販売価格

商品やサービスごとの価格を記載します。
商品やサービスをいくらで販売するのかを明確に提示する義務があり販売価格の記載に関しては、以下の重要なルールに気をつける必要があります。

「消費税込みの総額」で表示する(総額表示の義務)

これが最も重要なルールで、2021年4月より、消費者に対して商品やサービスを販売する際は、消費税を含んだ総額を表示することが義務化されています。
パッと見て「最終的にいくら払えばいいのか」が消費者にすぐ分かるように記載しなければなりません。

★NGな例
「10,000円(税別)」「10,000円+税」といった、税抜き価格のみの表記。

★OKな例
「11,000円」「11,000円(税込)」「10,000円(税込11,000円)」

商品・サービスごとに明確に記載する

サイト内で複数の商品やプランを扱っている場合は、それぞれの価格が分かるようにする必要があります。

★複数の商品を扱う場合
特商法のページにすべての価格を書き切れない場合は、特商法のページには「各商品(または各サービス)の購入ページにて表示する価格」と記載し、実際の商品ページや料金プランのページで個別に税込価格を明記する形でも問題ありません。

サブスクリプション(定期購入)や分割払いの場合

継続的に支払いが発生するサービスや、分割払いを導入する場合は、価格の見せ方に特に注意が必要です。

★定期購入(月額課金など)の場合
「月額〇〇円(税込)」といった各回の支払い代金に加えて、契約期間がある場合は「総額」の目安も分かりやすく記載することが推奨されています(例:半年契約などの縛りがある場合など)。

★分割払いの場合
商品の現金価格だけでなく「分割支払金」や、手数料を含めた「支払総額」を記載する必要があります。

商品代金以外に必要な料金

送料、銀行振込手数料、代金引換手数料など、購入者が別途負担する費用があればすべて明記します。
商品本体(またはサービス本体)の価格とは別に、お客様が負担しなければならないすべての追加費用のことです。

常識で考えれば誰でもわかるような事でも、これらの記載が必須の項目です。
提供する商品が「有形物(モノ)」か「無形物(デジタルコンテンツやWebサービス)」かによって、発生する料金が変わってきます。代表的なものは以下の通りです。

送料(モノを発送する場合)

商品を配送する場合は、送料を明確に記載する必要があります。

★記載例
「全国一律500円」「配送地域により異なります(※詳細はこちらの料金表をご確認ください)」「〇〇円以上のご購入で送料無料」

★注意点
「送料がかかります」という漠然とした記載はNGです。具体的な金額や、計算方法(料金表へのリンクなど)を明記する必要があります。

決済に関する各種手数料

お客様が選択した支払い方法によって発生する手数料です。

★銀行振込手数料
お客様が銀行から振り込む際の手数料。(記載例:「銀行振込手数料はお客様のご負担となります」)

★代金引換(代引き)手数料
(記載例:「代金引換手数料:一律330円」)

★後払い決済手数料
(記載例:「コンビニ後払い手数料:250円」)

オプション料金(必須ではないが追加できるもの)

ギフトラッピング代や、特別な梱包オプションなど、お客様の選択によって追加でかかる費用がある場合も記載します。

デジタルコンテンツ・Webサービス特有の料金

ダウンロード教材、オンラインスクール、Webツールなどを提供する場合、送料はかかりませんが、以下のようないわゆる「お決まりの注意書き」を記載するのが一般的です。

★通信料・プロバイダ料金
(記載例:「当サイトのページの閲覧、ソフトウェアのダウンロード等に必要となるインターネット接続料金、通信料金は、お客様のご負担となります。」)

★初期費用・事務手数料
サブスクリプションサービス等で、月額料金とは別に最初だけかかる費用がある場合は明記します。

取引条件に関する情報

支払方法
代金の支払時期
商品の引渡時期(サービスの提供時期)

これらは「消費者を守る(トラブル防止)」と「事業者自身を守る(法的な盾)」という2つの重要な目的があります。

支払方法

クレジットカード決済、銀行振込、コンビニ決済、代金引換など、利用可能な支払い方法を記載します。
お客様が商品やサービスの代金を支払うために利用できるすべての決済手段を漏れなく記載する必要があります。

具体的な記載例

導入している決済システムに合わせて、以下のように該当するものを記載します。
クレジットカード決済(※「Visa、Mastercard、JCB、AMEX」など対応ブランドを併記すると親切です)

・銀行振込
・コンビニ決済
・代金引換
・スマホ決済・電子マネー(PayPay、LINE Payなど)
・キャリア決済(d払い、auかんたん決済、ソフトバンクまとめて支払いなど)

実務上で気をつけたいポイント

MyASPやUTAGEなどの配信・決済システムを使って販売の仕組みを構築する場合も、システム上で連携させている決済手段(Stripeによるカード決済や、システムから案内する銀行振込など)をそのまま記載すれば問題ありません。

★実際に使える方法だけを正確に書く
準備中の決済手段を先走って書いたり、逆に使えるのに記載が漏れていたりするのはNGです。
必ず「現在実際に利用可能な支払い方法」と完全に一致させます。

★決済代行会社の審査への影響
StripeやPayPalなどの決済システムを導入する際、決済会社は「サイトの特商法に書かれている支払方法」と「実際に申し込まれた決済サービス」に矛盾がないかを確認します。
ここが一致していないと審査のやり直しになることがあります。

★振込先の口座番号は特商法ページには不要
特商法のページに「〇〇銀行 〇〇支店 口座番号…」と直接口座情報まで記載する必要はありません。
特商法には「銀行振込」という手段があることだけを記載し、実際の口座情報は「購入完了画面」や「自動返信メール」で個別にお客様へ案内する形が一般的です。

代金の支払時期

「注文時」「商品到着時」「銀行振込の場合は注文後◯日以内」など、支払いが発生するタイミングを明記します。
お客様が選択した支払い方法ごとに、いつ代金を支払う必要があるのか(または決済が確定するのか)を具体的に明記する義務があります。
代表的な記載例は以下の通りです。

支払い方法ごとの記載例

クレジットカード決済の場合
「ご注文時(または商品発送時)に決済が完了します。実際の引き落とし日は、ご利用のクレジットカード会社の締め日や契約内容により異なります。」

★銀行振込・コンビニ決済(前払い)の場合
「ご注文日から〇日以内にお支払いください。」
(※「7日以内」「14日以内」など、具体的な期限を明記します。あわせて「入金確認後に商品を発送(またはサービスを提供)いたします」と書いておくと親切です)

★代金引換の場合
「商品のお届け時に、配達員に代金をお支払いください。」

★後払い決済の場合
「商品到着後に郵送される請求書に従い、発行日から〇日以内にお支払いください。」

デジタルコンテンツやWebサービス(継続課金)の場合

オンラインスクールやコンサルティングなど、月額制(サブスクリプション)のサービスを提供する場合は、以下のように初回と2回目以降の決済タイミングを分けて記載します。

★定期購読・サブスクリプションの記載例
初回お申し込み時に決済されます。2回目以降毎月〇日(または初回決済日から起算して30日ごと)に自動課金されます。

商品の引渡時期(サービスの提供時期)

「注文確認後(入金確認後)、◯営業日以内に発送」など、いつ商品が届くのか、またはサービスが利用可能になるのかを記載します。
お客様が注文(または決済)をしてから、「いつ商品が手元に届くのか」「いつからサービスを利用できるのか」を具体的に明記する義務があります。
扱うものが「有形の商品(モノ)」か「無形の商品(デジタルコンテンツやオンラインサービス)」か、さらに「支払い方法(前払いか後払いか)」によって記載内容が変わります。

デジタルコンテンツ・Webサービスの場合(無形商品)

お客様(Webマーケティング事業)が情報商材、オンラインスクール、コンサルティング、MyASPやUTAGE等を使った会員サイトなどを提供する場合は、このパターンになります。

★記載例
「クレジットカード決済完了後、ただちにご利用いただけます(または、即時ダウンロード可能です)。」
「銀行振込の場合、ご入金確認後〇営業日以内に、メールにて会員サイトのログイン情報(または教材データ)をお送りいたします。」

物販(モノの配送)の場合

発送作業が必要な商品の場合は、「注文(または入金)」から「発送」までの日数を記載します。

★クレジットカード・代金引換(後払い)の記載例
「ご注文確認後、〇営業日以内に発送いたします。」

★銀行振込・コンビニ決済(前払い)の記載例
「ご入金確認後、〇営業日以内に発送いたします。」

予約販売や受注生産の場合

すぐにお渡しできない商品やサービスの場合は、具体的な目安を記載する必要があります。

★記載例
「予約商品のため、〇月〇日頃より順次発送いたします。」
「受注生産品のため、ご注文確定(ご入金確認)から約〇ヶ月後の納品となります。」

実務上の注意点(絶対にやってはいけないNG表記)

特定商取引法では、消費者が不安にならないよう明確な基準を示すことが求められています。そのため、以下のような曖昧な表現は法律上NGとされています。

❌ 「準備ができ次第、発送します」
❌ 「しばらくお待ちください」
❌ 「後日連絡します」

必ず「〇日以内」「〇営業日以内」「即時」「〇月〇日頃」といった、具体的な期間やタイミングが分かる言葉を使って記載してください。

返品・キャンセルに関する情報

返品・交換・キャンセルの条件
返品送料の負担について

これらは返品・キャンセルに関する情報を記載する最大の意味は、「事業者側が主導権を握って、理不尽な返品や返金要求を法的にブロックするため」です。

返品・交換・キャンセルの条件

返品やキャンセルができるかどうか、可能な場合の条件(商品到着後◯日以内、未開封に限るなど)を明確に記載します。「返品不可」の場合は、その旨をはっきりと記載する必要があります。

返品送料の負担について

不良品などの会社都合による返品と、購入者都合による返品のそれぞれで、どちらが送料を負担するのかを明記します。

特商法必須項目以外の補足事項

✅ 許認可・資格
✅ 動作環境
✅ 定期購入の条件
✅ 見落としがちな注意点

上記の場合、扱う商材によっては項目を追加で記載する必要があります。

許認可・資格

記載が必要となる主な業種と表記例
Webサービスやコンテンツ販売での判断基準

中古品(古物商許可証)、酒類(酒類販売業免許)などを扱う場合、その免許や登録番号。
特定商取引法で「記載しなければならない」と定められているわけではありませんが、別の法律(古物営業法や酒税法など)によって、インターネット上で販売する(特商法の表記に載せる)ことが義務づけられている、あるいは各種決済会社(StripeやPayPal等)の審査を通すために必須となるケースが該当します。
ご自身が扱うサービスや商品に以下のものが含まれる場合、必ず「許認可・資格」の項目を設けて、名称や登録番号を正しく記載してください。

記載が必要となる主な業種と表記例

扱う商品・サービス          必要な許認可・資格    特商法ページへの記載例

中古品、古着、中古車、中古スマホ 古物商許可(公安委員会) 古物商許可:青森県公安委員会 第〇〇号
お酒(アルコール類)         通信販売酒類小売業免許  酒類販売業免許:〇〇税務署長(〇法第〇号)
医薬品(第1類〜第3類)        店舗販売業許可(薬局開設許可) 医薬品販売業許可番号:第〇〇号
食品、自家製のお菓子など     食品衛生法に基づく営業許可 飲食店営業許可(または菓子製造業許可):第〇〇号
旅行、ツアーの企画・販売     旅行業登録         観光庁長官登録旅行業第〇〇号
有料職業紹介、人材紹介         有料職業紹介事業許可     有料職業紹介事業許可番号:〇〇-ユ-〇〇

Webサービスやコンテンツ販売での判断基準

もし中古品の販売やオンラインスクールで資格が必要な民間資格の提供などを行う場合、Stripeなどの決済審査の段階で「特商法に許認可番号が正しく記載されているか」を厳しくチェックされます。記載が漏れていると、決済アカウントが一時停止されたり、審査に落とされたりする原因になるためご注意ください。

★コンサルティング、Web制作、SEO・マーケティング支援
これらを提供するにあたって、国や行政の「許認可」は必要ありません。したがって、特商法ページにこの項目を設ける必要はなく、項目自体を削除してしまって問題ありません。

★士業などの専門資格(税理士、行政書士、中小企業診断士など)
これらは「行政の許認可」とは異なりますが、資格を掲げてサービスを提供(例:契約書の作成代行や税務相談を伴うコンサルなど)する場合は、信頼性を担保するために登録番号などを自主的に記載することが一般的です。

動作環境

なぜ動作環境の記載が必要なのか?
具体的な記載内容と書き方の例
まとめた記載例(特商法ページでの見せ方)

ソフトウェアやデジタルコンテンツ(情報商材、オンラインスクールなど)を販売する場合、それを利用するための推奨OSや機器のスペック。
「動作環境」は、扱う商品が「デジタルコンテンツ」や「ソフトウェア・Webサービス」である場合にのみ、記載が必須(または強く推奨)となる項目です。
有形の商品(服、食品、自動車の部品など)を配送して販売するビジネスであれば、この項目は一切不要ですので削除して構いません。

しかし、お客様が手掛けているWebマーケティングやコンテンツ販売において、以下のようなものを提供する場合は記載が必要です。

・動画教材、PDFレポート、音声データ
・オンラインスクール(会員サイト)
・ダウンロード型のツールやソフトウェア

なぜ動作環境の記載が必要なのか?

「購入したのに、自分のスマホでは動画が再生できない」「古いパソコンなのでツールが動かない」といった、お客様の環境に依存するトラブルや返金要求を防ぐためです。
事前に「この環境でないと使えません」と明記しておくことが、事業者側を守る盾になります。

具体的な記載内容と書き方の例

提供するコンテンツの形式に合わせて、以下のような項目を記載します。

★OS(オペレーティングシステム)
(記載例) Windows 10以降、macOS 11以降、iOS 14以降、Android 10以降

★ブラウザ(Webサイトや動画を閲覧する場合)
(記載例):Google Chrome 最新版、Safari 最新版、Microsoft Edge 最新版
(注意点):「Internet Explorerは非対応です」など、サポート外のものを明記するのも効果的です。

★必要なソフトウェア(ファイルをダウンロードさせる場合)
(記載例):PDFファイルを閲覧するための「Adobe Acrobat Reader」などのPDFリーダーが必要です。

★ハードウェアのスペック(重いツールなどの場合)
(記載例):メモリ8GB以上、ストレージ空き容量10GB以上推奨

まとめた記載例(特商法ページでの見せ方)

【動作環境について】
本サービス(または本デジタルコンテンツ)をご利用いただくには、以下の環境が必要です。

★対応OS
Windows 10以降、macOS最新版、iOS 14以降、Android 10以降

★推奨ブラウザ
Google Chrome、Safariの各最新版

★その他
PDFファイルを閲覧できるソフトウェアが必要です。

このように記載しておくことで、もし古い環境のお客様から「見られない」と問い合わせがあった場合でも、「特商法に記載の通り、対応環境外での動作保証はしておりません」と正当に対応することができます。

定期購入の条件

2022年の特商法改正により、「お試しだと思ったら定期購入だった」「解約方法が分からない」といったトラブルを防ぐため、以下の項目をごまかさずに、明確に記載することが完全に義務付けられました。

定期購入契約であることの明示(期間・回数)
金額に関する条件(各回の価格と「支払総額」)
お届け・サービスの「分量」と「タイミング」
解約・キャンセルに関する条件(最重要)

定期購入を提供する際に必ず記載しなければならない条件は、大きく分けて上記の4つです。

サブスクリプションや定期便の場合、契約期間、解約方法、次回決済のタイミングなど。
定期購入(サブスクリプションや自動更新型のオンラインサロン、メルマガなど含む)を導入する場合、特定商取引法に基づく表記や注文画面(最終確認画面)での記載ルールはめちゃくちゃ厳しくなっています。

定期購入契約であることの明示(期間・回数)

単なる「お試し」「特別価格」といった表記だけでなく、これが「自動的に継続する契約であること」をはっきり書く必要があります。

★無期限の契約の場合
「解約のお申し出がない限り、自動的に毎月更新される無期限の契約です」といった旨を明記します。

★回数縛り(最低継続期間)がある場合
「本コースは最低〇回の継続がお申し込み条件となります」のように、具体的な回数や期間を明記します。

金額に関する条件(各回の価格と「支払総額」)

初回の割引価格だけを大きく見せて、2回目以降の価格を小さく書くようなやり方はNGです。同じくらいの文字の大きさで、すべての金額を明記します。

★各回の料金
初回価格だけでなく、2回目以降の「税込価格」を明記。

★支払総額
「回数縛り」がある場合は、「最低限支払うことになる合計金額(総額)」の記載が必須です。

★例
初回1,000円、2回目以降5,000円で最低3回継続が必要な場合 ➔ 「3ヶ月の支払総額:11,000円(税込)」と記載

★無料期間がある場合
「初月無料」などの場合は、いつから有料に切り替わり、いくら課金されるかの正確な日付やタイミングを明記します。

お届け・サービスの「分量」と「タイミング」

お客様が「いつ、どれだけのものが届くのか(利用できるのか)」を把握できるようにします。

★分量
毎月届く商品の個数や、サービスの提供回数(例: 「毎月1回、動画教材を1本配信」など)。

★支払時期・引渡時期
2回目以降の決済が「毎月何日に行われるか」、そして「決済後、何日以内にサービスが利用可能になるか」を具体的に記載します。

解約・キャンセルに関する条件(最重要)

ここが最もトラブルになりやすく、決済審査でも厳しく見られるポイントです。

★解約の方法
電話のみ、メール、LINE、マイページからなど、どこから手続きすればいいのかの窓口を明記します。

★解約の期限
「次回決済日(または次回発送日)の〇日前までに」連絡が必要かを具体的に記載します。

★途中解約のペナルティ
回数縛りの途中で解約する場合、違約金が発生するのか、あるいは途中解約自体が不可なのかを明記します。

見落としがちな注意点

特商法のページにこれらを書いておくだけでは不十分で、お客様が最後にボタンを押す「注文最終確認画面」にも、上記の定期条件(価格・回数・解約方法など)をすべて表示させること**が義務付けられています。
MyASPやUTAGEなどのシステムを使う際も、購入確認画面のテキストエリアにこれらの定期条件がしっかり自動表示(または明記)されるよう設定を確認してください。

特商法で使えるテンプレート

✅ Webメディア・コンテンツ販売向け
✅ オンライン決済導入・審査対応版
✅ ネットショップ・物販版
✅ アドアフィリエイト・広告審査対応版

上記4種類の特商法で使えるテンプレート(コピペOK)を紹介します。

特定商取引法に基づく表記(Webメディア・コンテンツ販売向け)

■ 販売事業者名
山田オフィス

■ 運営責任者
山田 太郎

■ 所在地
〒037-0103
青森県つがる市〇〇×× 1-2-3

■ お問い合わせ窓口(メールアドレス)
info@yourbest-navi.com
※原則として、お問い合わせはメールにて承っております。

■ お問い合わせ窓口(電話番号)
〇〇〇-××××-××××
(受付時間:平日 10:00〜17:00 / 土日祝日は休業)

■ 販売価格
各商品・サービスのご購入ページ(またはランディングページ)にて表示する価格(税込)に準じます。

■ 商品代金以外に必要な料金
通信料等: サイトの閲覧、コンテンツのダウンロード、オンライン通話(Zoom等)の利用に伴うインターネット接続料金および通信料金はお客様のご負担となります。

各種手数料: 銀行振込をご利用の場合、振込手数料はお客様のご負担となります。

■ お支払方法
クレジットカード決済(Visa / Mastercard / JCB / AMEX)

銀行振込

■ 代金の支払時期
クレジットカード決済: お申し込み完了時に即時決済されます。(実際の引き落とし日はご利用のカード会社により異なります)

銀行振込: お申し込み後、7日以内にお振込みをお願いいたします。期日までにご入金が確認できない場合は、自動的にキャンセルとさせていただきます。

■ 商品の引渡時期(サービスの提供時期)
デジタルコンテンツ(動画・PDF等): クレジットカード決済完了後、即時(銀行振込の場合はご入金確認後3営業日以内)に、ご登録いただいたメールアドレス宛に閲覧用URLまたはダウンロードリンクをお送りいたします。

コンサルティング・サポート等の無形サービス: 決済完了後(またはご入金確認後)、別途ご案内するスケジュールや契約期間に基づき提供を開始いたします。

■ 動作環境(デジタルコンテンツの場合)
本サービスをご利用いただくには、以下の環境が必要です。

対応OS: Windows 10以降、macOS最新版、iOS 14以降、Android 10以降

推奨ブラウザ: Google Chrome 最新版、Safari 最新版

■ 返品・キャンセルに関する特約(重要)
商品の性質上(デジタルデータおよび無形サービス)、ご購入後(決済完了後)のお客様都合によるキャンセル、返品、返金は一切お受けできません。必ず事前に提供内容や動作環境等の条件をご確認の上、お申し込みください。
※万が一、お送りしたデータに破損等のシステム不具合があった場合は、ご購入日から 7 日以内にご連絡ください。正常なデータと交換させていただきます。

■ 定期課金(サブスクリプション)の契約条件および解約について
契約期間: 解約のお申し出がない限り、1ヶ月ごとの自動更新となります。

課金タイミング: 初回はお申し込み時に決済され、2回目以降は初回決済日を起点として毎月同日に自動的に決済されます。

解約方法: 次回決済日の5日前までに、会員サイトのマイページより退会手続きを行っていただくか、上記お問い合わせ窓口までメールにてご連絡ください。期日を過ぎた場合は翌期分の解約扱いとなり、支払い済み代金の返金や日割り計算はいたしかねます。

特定商取引法に基づく表記(オンライン決済導入・審査対応版)

■ 販売事業者名
山田オフィス

■ 運営責任者
山田 太郎

■ 所在地
〒037-0103
青森県つがる市〇〇×× 1-2-3

■ お問い合わせ窓口(メールアドレス)
info@yourbest-navi.com
※原則として、お問い合わせはメールにて承っております。

■ お問い合わせ窓口(電話番号)
〇〇〇-××××-××××
(受付時間:平日 10:00〜17:00 / 土日祝日は休業)

■ 販売価格
各商品・サービスのご購入ページ(またはランディングページ)に表示された価格(消費税込み)に基づきます。

■ 商品代金以外に必要な料金
通信料等: サイトの閲覧、コンテンツのダウンロード、オンライン通話(Zoom等)の利用に伴うインターネット接続料金および通信料金はお客様のご負担となります。

各種手数料: 銀行振込をご利用の場合、振込手数料はお客様のご負担となります。

■ お支払方法
クレジットカード決済(Visa / Mastercard / JCB / AMEX)

銀行振込

■ 代金の支払時期
クレジットカード決済: ご注文時(お申し込み時)に即時決済が行われます。その後のお客様の口座からの引き落とし日は、ご利用のクレジットカード会社の締め日や契約内容により異なります。

銀行振込: ご注文日から7日以内にお振込みください。期日までにお振込みが確認できない場合は、自動的にキャンセル扱いとさせていただきます。

■ 商品の引渡時期(サービスの提供時期)
デジタルコンテンツ(動画・PDF等): クレジットカード決済完了後、即時(銀行振込の場合はご入金確認後3営業日以内)に、ご登録いただいたメールアドレス宛に会員サイトのログイン情報、閲覧用URLまたはダウンロードリンクをお送りいたします。

コンサルティング・サポート等の無形サービス: 決済完了後(またはご入金確認後)、別途ご案内するスケジュールや契約期間に基づき提供を開始いたします。

■ 動作環境(デジタルコンテンツの場合)
本サービスおよびデジタルコンテンツをご利用いただくには、以下の環境が必要です。

対応OS: Windows 10以降、macOS最新版、iOS 14以降、Android 10以降

推奨ブラウザ: Google Chrome 最新版、Safari 最新版

■ 返品・交換・キャンセルについて(重要)
商品の性質上(デジタルデータおよび無形サービス)、ご購入後(決済完了後)のお客様都合によるキャンセル、返品、返金はお受けできません。あらかじめ提供内容や動作環境をよくご確認の上、お申し込みください。
※万が一、提供データに破損等のシステム不具合があった場合は、ご購入日から7日以内にお問い合わせ窓口までご連絡ください。正常なデータと交換(再送)させていただきます。

■ 定期課金(サブスクリプション)の契約条件および解約について
契約期間・回数: 解約のお申し出がない限り、自動的に毎月更新される無期限の契約です(最低継続回数の制限はありません)。

課金タイミング: 初回はお申し込み時に課金され、2回目以降は初回決済日を起点として毎月同日に自動的に課金されます。

解約方法: 次回決済日の5日前までに、会員サイトのマイページより退会手続きを行っていただくか、上記お問い合わせ窓口までメールにてご連絡ください。期日を過ぎた場合は翌期分の解約扱いとなり、支払い済み代金の返金や日割り計算はいたしかねます。

特定商取引法に基づく表記(ネットショップ・物販版)

■ 販売事業者名
山田オフィス

■ 運営責任者
山田 太郎

■ 所在地
〒037-0103
青森県つがる市〇〇×× 1-2-3

■ お問い合わせ窓口(メールアドレス)
info@yourbest-navi.com
※原則として、お問い合わせはメールにて承っております。

■ お問い合わせ窓口(電話番号)
〇〇〇-××××-××××
(受付時間:平日 10:00〜17:00 / 土日祝日は休業)

■ 販売価格
各商品ページに表示された価格(消費税込み)に基づきます。

■ 商品代金以外に必要な料金
配送料: 全国一律〇〇円(※〇〇円以上のご購入で送料無料)

振込手数料: お支払方法で銀行振込を選択された場合、振込手数料はお客様のご負担となります。

■ お支払方法
クレジットカード決済(Visa / Mastercard / JCB / AMEX)

銀行振込

■ 代金の支払時期
クレジットカード決済: ご注文時(お申し込み時)に即時決済が行われます。その後のお客様の口座からの引き落とし日は、ご利用のクレジットカード会社の締め日や契約内容により異なります。

銀行振込: ご注文日から7日以内にお振込みください。期日までにお振込みが確認できない場合は、自動的にキャンセル扱いとさせていただきます。

■ 商品の引渡時期
クレジットカード決済: ご注文確認後、3営業日以内に発送いたします。

銀行振込: ご入金確認後、3営業日以内に発送いたします。
※配送業者の混雑状況や天候、お届け地域により、到着が前後する場合がございます。

■ 返品・交換・キャンセルについて(重要)
お客様都合による返品・交換: 商品の性質上、出荷後のお客様都合(イメージと違う、サイズが合わない、注文間違い等)によるキャンセル、返品、返金、交換はお受けできません。あらかじめご了承ください。

商品の破損・不良による返品・交換: 万が一、お届けした商品に破損、汚損、不良があった場合、またはご注文と異なる商品が届いた場合は、商品到着後7日以内にお問い合わせ窓口までご連絡ください。送料弊社負担にて、速やかに良品と交換(在庫がない場合は返金)対応をさせていただきます。

特定商取引法に基づく表記(アドアフィリエイト・広告審査対応版)

■ 運営者名(販売事業者名)
山田オフィス

■ 運営責任者
山田 太郎

■ 所在地
〒037-0103
青森県つがる市〇〇×× 1-2-3

■ お問い合わせ窓口(メールアドレス)
info@yourbest-navi.com
※原則として、お問い合わせはメールにて承っております。

■ お問い合わせ窓口(電話番号)
〇〇〇-××××-××××
(受付時間:平日 10:00〜17:00 / 土日祝日は休業)

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お問い合わせについて: 商品の仕様、価格、消費税、送料、お支払方法、配送状況、および返品・返金対応等に関する詳細や保証につきましては、リンク先の公式販売会社様の特定商取引法に基づく表記やサポート窓口を必ずご確認の上、直接お問い合わせいただきますようお願いいたします。当サイトでは商品の購入手続きやカスタマーサポートの代行は行うことができません。

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特商法表記の目的と不要なケース

✅ 特商法表記の目的
✅ 特商法表記対象外のケース

特定商取引法に基づく表記を行う目的は、一言で言えば「インターネット取引の『見えないリスク』を解消し、消費者と事業者の双方が安全に取引を行える環境を作るため」です。

特商法表記の目的

【消費者のため】悪質な詐欺から身を守る
【事業者のため】クレーマーから自社を守る盾
【市場全体のため】健全なeコマース市場を維持

ネット通販やオンラインサービスは、対面販売とは異なり「相手の顔が見えない」「事前に現物を確認できない」「お金を払ってからサービスが届く」という特徴があります。そのため、トラブルが起きやすい構造になっています。
このリスクを防ぐため、法律(特定商取引法)によって以下の3つの明確な目的を持って表記が義務付けられています。

【消費者のため】悪質な詐欺やトラブルから身を守る「判断材料」にする

消費者がネット上で安心して買い物や申し込みをするためには、そのサイトが信頼できるかどうかの情報が必要です。
特商法表記によって、事業者の本名・住所・連絡先を強制的に開示させることで、以下のようなメリットを消費者に提供します。

★実在する事業者か確認できる
万が一、商品が届かない・サービスが利用できないといったトラブルが起きた際に、警察や消費生活センター、弁護士が「誰に連絡・請求すればいいのか」という確実な手がかりになります。

★購入前の「不意打ち」を防ぐ
「あとから高額な送料を請求された」「知らないうちに定期購入(サブスク)になっていた」という事態を防ぐため、支払う総額や解約の条件を事前にクリアにさせます。

【事業者のため】理不尽な要求やクレーマーから「自社を守る盾」にする

特商法表記は、義務であると同時に「事業者側の身を守るための強力な法的な武器」でもあります。
あらかじめ取引のルールを明記し、購入時に同意を得ておくことで、以下のような理不尽なトラブルを法的にブロックできます。

★「返品不可」のルールを確定できる
前述の通り、返品条件(返品特約)を明記しておけば、「イメージと違ったから返金しろ」「間違えて買ったからキャンセルして」という身勝手な要求に対して、法的な根拠を持って「お受けできません」と毅然と断ることができます。

★決済システムの売上を守る
クレジットカードのチャージバック(不当な返金要求)を申請された際、特商法に明確な規約が書かれていれば、決済会社に対して「こちらは正当な取引を行っている」と証明する証拠になります。

【市場全体のため】健全なeコマース(ネットビジネス)市場を維持する

もし特商法表記の義務がなければ、ネット上は「名前も住所もわからない怪しい販売業者」で溢れかえってしまいます。そうなると消費者は怖くてネットで買い物ができなくなり、Webビジネス市場全体が冷え込んでしまいます。
ルールを統一し、健全に運営している事業者が正しく評価される環境を作ることで、ネットビジネス市場全体の信用と安全性を保つという大きな社会的目的があります。

特定商取引法に基づく表記の目的は、消費者には「取引の透明性と安心」を与え、事業者には「トラブルから売上と事業を守る法的な盾」を与えることにあります。
Webマーケティングやコンテンツ販売を軌道に乗せる上でも、この表記がしっかりしていることが、最初にお客様から信頼を得るための第一歩となります。

特商法表記対象外のケース

以下のような取引は、特定商取引法の「通信販売」に該当しない、または消費者向けの取引ではないため、特商法表記の設置義務はありません。

完全にBtoB(法人対法人)の取引のみを行う場合

特商法は「個人(消費者)」を守るための法律で、事業者向けのWebマーケティング支援や、企業間の業務委託契約など、相手が100%法人・個人事業主である取引のページには設置義務はありません。

Webサイト上では「問い合わせ」や「見積もり」だけを受け付ける場合

サイト内に決済ボタンがなく、「まずは無料相談はこちら」「見積もり依頼」といったフォームがあるだけで、実際の契約やお金のやり取りは後日、対面や個別の契約書で行う場合は対象外です。

アフィリエイトなどの紹介ビジネス

自分のサイトで他社の商品を紹介しているだけで、実際の決済や商品の引き渡しは移動先の他社サイトで行われる場合、自社サイトに特商法表記は不要です(販売元のサイトに設置されます)。
但し、アドアフィリエイトは法律違反ではありませんが、広告審査の厳格化の観点から必要なケースがほとんどです。

まとめ

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